東京都オープンデータ推進庁内ガイドライン

2022年6月30日

東京都では、都におけるオープンデータの推進に向けた基本的な考え方や取組の方向性について示す指針を策定しており、本指針に基づき、オープンデータを推進していきます。


1 目的

 本ガイドラインは、国が策定した「世界最先端IT国家創造宣言」(平成28年5月20日閣議決定)、官民一体となったデータ流通の促進(平成28年5月20日高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部決定)等を踏まえ、東京都(以下「都」という。)におけるオープンデータの推進に向けた基本的な考え方及び取組の方向性について示すものである。

2 オープンデータの定義

 オープンデータとは、次のいずれの項目にも該当する形で公開されたデータである。

①営利目的、非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適用されたもの

②機械判読に適したもの

③無償で利用できるもの

3 オープンデータ推進の意義

(1)経済の活性化、新事業の創出

(2)官民協同による公共サービス(防災・減災を含む。)の実現

(3)行政の透明性・信頼性の向上

4 基本原則

(1)各局等が保有するデータは、積極的に公開する。

(2)取組可能なデータから速やかにオープンデータとして公開するなど、効率的に推進する。

(3)原則として機械判読可能な形式で公開する。

(4)利用目的の営利非営利を問わず活用を促進する。

5 推進体制

 オープンデータを推進するに当たっては、都政の構造改革の取組として、デジタルサービス局と各局が相互に連携して取り組むことが重要であることから、全庁一体となって推進する。
 なお、庁内の各種研修会等で、オープンデータに関する職員の理解を深める等、連携体制の円滑な構築に向けた取組を行う。

6 オープンデータ化の対象となるデータ

 各局等が保有する情報のうち、新規にWeb上などに公開するデータについては、原則としてオープンデータ化の対象とする。
 ただし、法令又は条例等による制約があるもの及び具体的かつ合理的な理由により二次利用が認められない情報は、オープンデータ化の対象外とする。個人情報などの東京都情報公開条例(平成11年東京都条例第5号)第7条各号に規定する非開示情報はオープンデータ化の対象外とする。

7 オープンデータの利用ルールと著作権意思表示

(1)二次利用のための必要な情報の表示

 二次利用が可能であることをわかりやすく表示するため、オープンデータとして公開するデータは「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示4.0国際」を活用するとともに、制約がある場合はその内容を明示するなど、当該データの活用条件を表示する。

 また、データ提供者がOpen Data CommonsによるODC BY(https://opendatacommons.org/licenses/by/1-0/)又はODbL(https://opendatacommons.org/licenses/odbl/)でのライセンス公開を許諾したデータについては、利用者がODC BY 又はODbLでの利用を希望する場合に、それを妨げないものとする。

(2)第三者が著作権その他権利を有する情報を含むデータの取扱い

 外部に委託した業務の成果物、都民・事業者から提供された情報等、第三者が著作権その他権利を有する情報が含まれる場合は、当該データの二次利用が可能となるよう、データの収集、委託契約の締結等に際しては、第三者との間で合意を得るよう事前に調整を行うこととする。

8 オープンデータの公開方法及び公開基盤の整備

オープンデータは、「東京都オープンデータカタログサイト(以下「カタログサイト」という。)」(https://portal.data.metro.tokyo.lg.jp/)に掲載することにより公開する。

9 オープンデータの形式と構造

(1)データ形式・構造

 公開するデータについては、原則として特定のアプリケーションに依存せず、容易に加工可能な機械判読に適したデータ形式(CSV等)で公開することに努める。
 また、日付や電話番号、住所、地理座標等の記述形式については、行政基本情報データ連携モデル等、国が定める標準ガイドライン群に準拠するのが望ましい。

(2)データ構造

オープンデータの分類についてはカタログサイトの分類とする。

10 オープンデータの維持管理

(1)データの信頼性の確保や改ざんリスクへの対応

適切なセキュリティ対策、改ざん対策を実施する。

(2)データの鮮度の維持と更新情報の通知

 迅速な公開又は鮮度の維持が重要なデータについては、可能な限り速やかに公開するとともに、適時適切な更新を行う。

 また、データの時点、作成日時、更新の周期等を明示し、利用者が予め更新の時期を把握できるよう努める。

(3)免責事項などの表示

 都はデータの正確性の確保に努めるが、その正確性を保証するものではない。公開されたデータを使用したことにより、データを利用した当該者又はデータ加工若しくは二次利用した結果を利用した第三者に損害が生じた場合において、都は、理由の如何を問わず、その責を一切負わず、紛争解決はデータを利用した当事者間で解決しなければならない旨を記載した「東京都オープンデータ利用規約」をオープンデータ公開場所に掲示する。
 また、利用者はデータの取得をもって利用規約に同意したとみなす旨を表示する。

11 利活用推進のための取組

(1)シビックテックからの意見・問合せへの対応

都知事杯オープンデータ・ハッカソンにおける都民からの提案や、カタログサイトへの問合せ等については、デジタルサービス局と各局等が連携して対応する。

(2)オープンデータの利活用推進のための環境整備

 オープンデータのデータ更新、拡充の際にはWebサイトやSNS等を活用して周知を図るとともに、関連するイベントを開催する等、様々な機会を利用して啓発活動を積極的に行い、住民やデータ利用者に対する認知の向上を図る。

12 本ガイドラインの見直し

本ガイドラインは、関連技術の進展等を踏まえ、随時、柔軟に見直しを行うものとする。